【社労士が解説】労働者派遣の2018年問題 改正派遣法のポイントを解説!

労働法全般の法改正が相次いでいますが、今月は派遣先の事業所にとって影響が大きい月です。平成27年9月30日に施行された改正派遣法の中で、派遣先にとって重要な対応事項をお知らせします。

派遣期間制限
1 事業所単位の期間制限

2 個人単位での期間制限

1.事業所単位の期間制限

原則として派遣可能期間は3年が上限です。3年を超えて派遣社員を受け入れようとする場合は、1ヶ月前までに派遣先の事業所の過半数労働組合(過半数従業員代表者)からの意見を聴取しておかなければなりません。

2.個人単位での期間制限

 派遣先で同一の組織単位(いわゆる「課」や「グループ」を想定)に対し派遣できる期間は3年が上限です。ただし、所属する組織単位が変われば(例.総務課から経理課など)、同一の派遣労働者を引き続き受け入れることができます。上記1の意見聴取がされていることが前提です。

対象者はいつから発生する?

では、いつから3年かと言いますと、平成27年9月30日に新法が施行しましたので、同日以降に労働者派遣契約された日が起算日となります。つまり、今月末から対象事業所や派遣労働者が発生することとなりますのでご注意下さい。

意見聴取で派遣期間の延長も可能! 参考サイトをご紹介

意見聴取については、下記の労働局サイトに分かりやすく纏められていますのでご参照下さい。

 参考までに、労働者派遣業界の現況を見てみますと、今年3月に厚生労働省が発表した「労働者派遣事業の平成29年6月1日現在の状況」によりますと、労働者派遣事業所は前年比3,882増(同21.2%増)の22,152事業所、派遣労働者数も前年比294,933人増(同27.8%増)の1,355,598人と増加傾向が明らかです(旧特定派遣事業は除く)。

また、今年1月に一般社団法人日本人材派遣協会が発表した「派遣社員WEBアンケート調査」によると、現在の派遣先で通算3年以上働いている人は18.7%おり、単純計算で約25.3万人が2018年問題の「個人単位での期間制限」に該当する可能性がありますので、派遣先の皆さまは注意が必要です。

今回は派遣先の方々向けに法改正のポイントをお知らせさせていただきました。業務運営にお役立ていただければ幸いです。

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