【社労士が解説】企業の情報開示義務に「働きやすさ」の項目が追加。条件と項目詳細について

2020年度より企業に課される情報開示内容の項目に「働きやすさを計る指標」が追加されます

現在、企業には次のような情報を労働局へ届出て、さらにホームページ等で公開することが義務付けられています。

現在の情報開示義務
1 仕事と子育ての両立のための取組計画 (対象は101人以上の企業)
2 女性活躍のための行動計画 (対象は301人以上の企業)

さらに、2020年度からは従業員の働きやすさを測る指標の開示を義務付ける方針(301人以上の企業)が出され、今国会で法案が審議されます(2の対象も101人以上の企業に引き下げ予定)。

開示すべき具体的な項目は?開示しない場合のペナルティーは?

3月6日の日経新聞朝刊によると、具体的な指標として、「平均勤続年数」「育児休業取得率」「有給休暇の取得率」「1ヶ月あたりの平均残業時間」などが想定されています。この情報公開制度は、企業に福利厚生制度や職場環境の改革を促すことが目的とされ、従わない企業は社名を公表されるとされています。

このような法律が働きやすい環境作りの追い風となって、労働者のモチベーションUPや、仕事の効率化の促進につながり、充実したプライベートを送ることができれば労使ともに大きな恩恵を受けられます。

「働き方改革」の時代に合わせたより良い社内制度作りのために

会社には働きやすい環境を作ることが求められていますが、労働者には制度が正しく、気持ち良く利用し続けられるような協力が求められます。例えば、休暇を取るためには、周りの仲間の協力が必要になるでしょう。制度が定着してくると、利用できて当たり前という風潮になりがちですが、周囲の仲間への感謝の気持ちを持ち続けることがより良い制度作りのためには大切です。

今後も「働き方改革」というテーマのもと、会社に対して様々な取組が課されることが予想されます。労働者も制度作りや制度定着・改善などに積極的に参加して、労使で働きやすい会社を一緒に作っていくことが理想ではないでしょうか。

時代に合わせて会社に課される様々な義務をプラスに捉えて、会社発展の追い風としましょう!!



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